2021年11月14日

満期を過ぎた郵便貯金の払戻し

29062[1]身辺の書類を整理していたら 古い定郵便貯金証書が出てきました。

亡き家族が平成3年7月(1991年、今から30年前)に預け入れたもの。

若葉台郵便局に出向き処置を依頼すると、

職員は約20分にわたりひっきりなしに各署に電話をしていたあと、

満期から20年を経過した郵便貯金は 

原則として権利が消滅することになっているのだが、

今現在は払戻しが出来るので、直ぐに必要書類を揃えてください

と言われました。

わたしは『明日 新百合ヶ丘へ出るので、明日に出直します

と答えると、

本局の処理状況が進むと 明日は払い戻しが出来なくなるかも知れないので、早い方が良い』とのこと。

その場から 即 麻生区役所で必要な書類(除籍謄本他)を揃え、

払戻し書類を記入して3時間後に若葉台郵便局へ戻り書類を提出しました。

書類に瑕疵が無かったため、30年ぶりに預けた預金に 

多額の金利がついて 1割近い税金を払っても預け金のおよそ2倍近いお金が払い戻せました。


*1:保管してある郵便貯金の満期を確認してください。

*2:預け人の住所が 引っ越しなどで変わっていると 郵便局からの書類(満期の案内、満期後10年経過の案内、

       権利消滅の案内)が届いていないことがある。(わたしのケースはこれに該当)

*3:もし満期を経過している郵便貯金証書があった場合は、今すぐ郵便局に持参して手続きをして下さい。

 

(参考:定額貯金の満期は 10年間、その後20年を経過すると権利消滅の催告書が発行され、

         その後2か月が過ぎると権利消滅となり 全額が国庫に納められる。

         わたしの場合は 今年の7月が満期後20年となり その後2か月の9月に権利が消滅することになるが 

         幸いにも9月から2か月経過した11月初め時点で消滅の手続きが済んでいなかったので 払戻せました。)


貯金1800








































貯金2800
























郵便貯金900