身辺の書類を整理していたら 古い定郵便貯金証書が出てきました。
亡き家族が平成3年7月(1991年、今から30年前)に預け入れたもの。
若葉台郵便局に出向き処置を依頼すると、
職員は約20分にわたりひっきりなしに各署に電話をしていたあと、
『満期から20年を経過した郵便貯金は
原則として権利が消滅することになっているのだが、
今現在は払戻しが出来るので、直ぐに必要書類を揃えてください』
と言われました。
わたしは『明日 新百合ヶ丘へ出るので、明日に出直します』
と答えると、
『本局の処理状況が進むと 明日は払い戻しが出来なくなるかも知れないので、早い方が良い』とのこと。
その場から 即 麻生区役所で必要な書類(除籍謄本他)を揃え、
払戻し書類を記入して3時間後に若葉台郵便局へ戻り書類を提出しました。
書類に瑕疵が無かったため、30年ぶりに預けた預金に
多額の金利がついて 1割近い税金を払っても預け金のおよそ2倍近いお金が払い戻せました。