2019年01月30日

平成30年所得税の確定申告が完了

得意のミッキー納税は国民の義務
納税は自己申告納税制度が採用されているため 財務省で決めた期間内に自己申告し、決められた期限内に現金で納税しなければならない。
納税をしなければ脱税容疑で、罰せられることになる。
ささやかな事業(不動産・農業)を営んでいる管理人も、法治国家の日本国民であるため偽りのない納税を心掛けている。
毎度のことながら年末から納税準備のために帳簿の記帳・整理を始めて正規の簿記の原則である複式簿記で事業の実態を把握し、納税額を求める。
もとより簿記知識がゼロであった管理人は、税務署のアドバイスで川崎西青色申告会を訪ねて指導を受けたおかげで専用ソフトを使って、
複式簿記で事業の動きをとらえることができ、最終的には「損益計算書P/L」「貸借対照表B/S」を作って税務署へ提出しなければならない。

複式簿記での記帳により「青色申告特別控除65万円」が適用されて合理的な節税が適用される。
平成30年度の所得税及び復興特別所得税の申告期間は、2月18日(月)から3月15日(金)迄で、税金の振替納期限は4月22日(月)。

年末から頭から離れなかった確定申告の準備ができたので、1月29日(火)に川崎西青色申告会で指導と確認を受けて、
申告書が完成し、同日に川崎西税務署電子送信して受理されました。
今年は他市町村へのふるさと納税という寄付を行ったので、これを反映させた。
川崎市には その分の納税額が減り 迷惑をかけたことになる。

今回の申告で役に立ったのは、マイナンバーカード(個人番号カード)で本人確認が行われたこと。
わたしが納める所得税が、日本国のために役立つことを願う次第.

今回は管理人個人の所得税申告であったが、3月末には法人の会計年度を控えており、
次は法人の決算という難作業が待ち受けている。

<下記は 川崎西税務署から届いた申告書データ受領確認メール>
税750

Posted by tomato1111 at 00:01