手元に川崎市消費者行政センターが平成28年8月に作成した「照らそう高齢者!防ごう悪質商法!」というチラシがありました。
これを読んで高齢者の管理人も、このような手口で悪質商法が近づいてきたら その手に乗らない保証が無いという気がしてきました。
このチラシを読んで「なるほど!自分は気を付けよう!」と情報として頭に入れても、目の前で起きるかもしれないシーンに
入り込んでしまうのではないかと考えます。
百戦錬磨のプロの悪質商法を操る手法に乗らないよう、ささやかな小遣いを失わないように自戒したいと考えます。
その時の勢いに乗って不利な契約をした時には、「クーリング・オフ」制度があり その対応手順が記載されていますので、参考にしてください。