
日本国民の三大義務は、勤労・教育・納税。
個人事業者によって自主的に組織された健全な納税者団体として、私達の国や地域社会を支えるために明るい納税とその啓蒙につとめている青色申告会。
多摩・麻生地区をカバーする川崎西青色申告会は、9月1日(木)に川崎西税務署で、税に関する全般的な意見交換会が行われました。
当日は、7月の税務署人事異動で前任の吉田署長が退職され、新たに豊岡清行署長が赴任されたのを機に、新しい体制の税務職員の方々との初顔合わせも兼ねた意見交換会でした。

日本国民の三大義務は、勤労・教育・納税。
個人事業者によって自主的に組織された健全な納税者団体として、私達の国や地域社会を支えるために明るい納税とその啓蒙につとめている青色申告会。
多摩・麻生地区をカバーする川崎西青色申告会は、9月1日(木)に川崎西税務署で、税に関する全般的な意見交換会が行われました。
当日は、7月の税務署人事異動で前任の吉田署長が退職され、新たに豊岡清行署長が赴任されたのを機に、新しい体制の税務職員の方々との初顔合わせも兼ねた意見交換会でした。
わたしたちの事業は社会のシステム・社会事象に密接にリンクしており、外的な要因で経営が悪化して納税が困難になる場合や、経営の誤りによる内的な要因で納税が困難になる場合が考えられます。
また、悪質なケースでは意識的に脱税を行う者もいます。
その場合の国の対応(国税局・税務署)は、厳しいものがあります。
『国税(所得税他)を期限内に納付できない場合には…』というタイトルで、徴収統括官 米田氏の解説を聞いていて、改めて滞納した場合の怖さを認識しました。
期限内に納付せず、滞納となった場合は、
1. 延滞税がかかる。(法定納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞税がかかる。年14.6%という高率)
2. 督促状が税務署から送付される。
3. 財産の差押えを受ける場合がある。(催促や催告などを受けてもなお納付されない場合には、強制的な徴収手続が行われる場合がある。国税徴収法では、「催促状」を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないとされているよし。「差押え」とは、納税者の財産の処分を禁止し、国が換価できる状態にしておく強制的な処分のこと。対象となる財産は、土地・建物・預金・売掛金・動産等。差押えた財産は、国が公売・取立を行い、国税に配当する。)
4. 納税証明書が発行されない。
故意に不正な手段で税金を免れた者の責任は厳しく追及され、懲役または罰金という刑罰を科されます。これは国税査察官による特別な調査が行われます。
東日本大震災に被災された方でも、「国税に関する申告・納付等の期限」が定められており、平成23年9月30日となっています。
もちろん期限の9月30日までに申告・納付等の手続きが困難な方は、個別に期限の延長が認められるので、税務署に相談するようにという指針が出ています。
ことほど左様に国税は、日本の政治を実行する血であり肉であるため、日本国民の3大義務の一つとなっています。
やまざる
川崎市黒川(当時の住所表示)の農家に生れる。
来世も菩提寺である黒川の西光寺で、永遠の眠りにつく。
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