平成19年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を8月1日(水)に全国の国税局・税務署で一斉に公開された。
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平成19年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を8月1日(水)に全国の国税局・税務署で一斉に公開された。
路線価に関する国税庁発表資料をそのまま掲載すると
宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により行う。
路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価している。
(1) 路線価方式
路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する。
路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額である。
(2) 倍率方式
倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算出する。
平成19年度の黒川地区の路線価を見てみると、
1. はるひ野は、すべて路線価方式で道路(路線)に価額が表示されている。
2. 黒川は、南黒川や新しく造成された道路には、路線価方式で道路(路線)に価額が表示されているが、殆んどが倍率方式である。
3. 自分の前の道路を調べてみると、平成17年・18年は同じ路線価であったが、平成19年は1万円上がっている。土地価格が上昇した。
4. 今後は、はるひ野にショッピングセンターなどが開業し生活基盤が整備されるとこの傾向は更に続くと考えられる。
この路線価は、国税庁のインターネットで日本全国に亘り簡単に調べることができる。
(1) インターネットのURLにhttp://www.rosenka.nta.go.jp/ を打ち込む。
(2) すると「財産評価基準書 路線化図・評価倍率表」が表示されるので、調べたい年度をクリックする。
(3) 調べたい「都道府県」をクリックする。
(4) 「路線価図」をクリックする。
(5) 調べたい「市町村」をクリックする。
(6) 例えば「はるひ野」であれば、平成19年度には「はるひ野」があるので町名をクリックする。平成17・18年は、「はるひ野」という町名では選択できないので「黒川」の中から目的の土地を探す。
ちなみに「はるひ野一丁目」は、http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/tokyo/kanagawa/prices/html/72013f.htm
に掲示されている。
不動産には、さまざまな価格がある。
公示価格=基準地価格、路線価、固定資産税評価額、鑑定評価額、実勢価格などがある。
現実的な問題として、はるひ野町内には更地が少なくなり、大々的な広範囲の土地販売が難しくなりつつある現状では、僅かな土地を求める人が多いと、路線価とは別に実勢価格が高騰してしまう。
実勢価格が上がれば、早晩、路線価も上がるという 国税庁=日本国 が喜ぶ図式になる。
既に はるひ野一丁目の更地の不動産オークションでは、坪当り100万円が開始価格に設定されている有様だ。これで売買が成立すれば、即、公示価格に影響が及び、それは近隣に住む私達が毎年払わなければならない「土地固定資産税」に影響してくるだろう。
はるひ野に つつましく住んでいるだけ(別に土地を売る予定などは無いのだが)なのに、勝手に税金が上がってしまう。あー!
勝手に収入が上がることなどは絶対にないのに、なにおかいわんやだ!!
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