日本の法律「スポーツ振興法」(昭和36年6月16日 法律第141号)の目的に『この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。』とあり、第19条に(体育指導委員)『市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。』とある。
日本の法律「スポーツ振興法」(昭和36年6月16日 法律第141号)の目的に『この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。』とあり、第19条に(体育指導委員)『市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解をもち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。』とある。
この「スポーツ振興法」を受け、
堅い話ばかりで恐縮ですが、発端が日本の法律であることからしてやむを得ないということをご理解ください。
平成18年度の
◎
◎市民体力テストの集い ◎11月5日(日)あさお区歩け歩け運動 などがある。
また
◎ 10月1日 第17回あさお区民運動会 ◎
◎
さらに協力事業として
◎ 11月16日(日) 2006多摩川ハーフマラソンin 川崎
◎ 3月18日(日) 2006多摩川リバーサイド駅伝 in 川崎 などがある。
あまり目立たないボランティアの活動であるが、市民には欠かせない役割であり、
やまざる
川崎市黒川(当時の住所表示)の農家に生れる。
来世も菩提寺である黒川の西光寺で、永遠の眠りにつく。
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