2006年06月07日

路上喫煙の防止に関する条例とは

sorry川崎市では、川崎市路上喫煙の防止に関する条例」を制定し、2006年(平成18年)4月1日から施行しています。この条例は、川崎市条例第95号 平成17年12月22日制定」です。


趣旨は、歩行者が利用する道路や駅前広場などでの喫煙は、周囲の歩行者に火傷を負わせたり、衣類などに焼け焦げをつけたりする恐れがあり、大変危険です。この条例は、路上喫煙を防止することにより、歩行者の安全確保を目的に制定されています。

 

路上喫煙とは

道路や駅前広場などの歩行者通行する場所でたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことです。

歩行中だけではなく、立ち止まっている時や自転車に乗って移動している時の喫煙も含まれます。

 

重点区域の指定について

主要駅周辺などの特に人通りの多い場所を路上喫煙重点区域に指定します。

重点区域には看板や路面表示を行い、知らされます。

 

重点区域での取り組み

重点区域では、巡回指導やキャンペーン活動を実施し、喫煙マナーを守るよう呼びかけを行います。

 

携帯灰皿があれば喫煙できますか?

この条例は、周囲の歩行者の安全確保を目的にしていますので、携帯灰皿を持っていても喫煙はしないで下さい。

 

路上喫煙をしたらどうなるの?

重点区域では2万円以下の過料(軽い行政罰、あやまちりょう)に処せられる場合があります。喫煙者はルールとマナーを守って下さい。

 

対象者は、「川崎市の区域内に居住し、もしくは滞在し、または川崎市の区域内を通過するものをいう。」となっています。新百合ヶ丘にショッピングなどに来たほかの市町村の人も、この条例の対象者になります。

 

まだ発表はありませんが、麻生区では「新百合ヶ丘駅周辺」が重点区域に指定される可能性が大きいです。3月末に退職した前の斉藤区長はそのように発言していました。

また罰則にある違反者に対する20000円以下の過料の実施は、平成18年10月1日から施行すると条例に定められています。

 

いずれにせよ条例では、(喫煙者の責務)として、第5条で「市民等(これは上記の対象者のこと)は、路上喫煙をしないよう努めるものとする。」と規定されていますので、ご注意下さい。

 

参考:(川崎市市民局地域生活課 電話044−200−2284)発行資料