2006年02月22日

まちなみ協定 はるひ野

 

「はるひ野」にお住まいの皆さん!お住まいを考えている皆さん!ご関心のある皆さん!

 

今日は、「はるひ野」まちなみ協定について、都市再生機構が発行したパンフレット「はるひ野」、くろかわ「はるひ野」まちなみ協定運営委員会発行の「くろかわ「はるひ野」まちなみ協定から引用してご紹介します。

 


(まちなみ協定の全文をご紹介できませんので、ご関心のある方は、最下段にあるところへお問合せください。)

 

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はるひ野駅

 

わたし達の街、「はるひ野」では周辺の緑豊かな環境と一体となった住環境を創出・維持して行くため、地元居住地権者で組織した「地権者会」での呼びかけを契機として、「くろかわ『はるひ野』まちなみ協定」が策定されています。

 

まちなみ協定」では、大きく分けて「建築物等に関するルール」と「敷地内の緑に関するルール」についての取り決めがなされています。

 

特別難しいことを定めているわけではありませんが、土地利用の際には「まちなみ協定」の趣旨に沿った活用をお願いいたします。

 

1. 建築物の形態 屋根・外壁の色彩

建築物の形態は、良好な住宅地としての環境にふさわしい落ち着いたたたずまいとするとともに、屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色彩は、周囲の環境に調和したものとし、刺激的、奇抜な色は避けるように心掛けましょう。

 

2.   かき又はさく

道路に面する場所や敷地境界線に設けるかき又はさくは、原則として生垣としてください。

 

3. 門扉・門柱など

道路に面した建物玄関の出入口部分や自動車車庫の出入口部分に設置する門などは、道路境界から60cm以上後退することを基準とします。

 

4.    屋根付帯設備など

建築物に付帯する空調屋外機、受水槽等の屋外付帯設備や物置は、外からの美観を損なわないよう、障壁や樹木等で囲むなど、計画段階で配置上の工夫を行うよう心掛けましょう。

 

5.駐車場

駐車場を燐戸の駐車場と接しても受ける場合、その境界部分に、塀やさくを設けないようにしましょう。(生垣は、OK)隣地との境界明示や駐車場の土留め等のためにブロックを設ける場合は、ブロック1段(約20cm)程度としてください。

 

6.  植栽帯

宅地のうち道路と接する60cmの範囲―植栽帯―(玄関や駐車場の出入口部分を除く)は、原則として形質の変更を行わず、積極的に緑化、保全しましょう。

 

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以下は くろかわ「はるひ野」まちなみ協定 

 くろかわ「はるひ野」まちなみ協定運営委員会 

   平成13年8月発行 の資料から引用します。

 

1.趣旨:上記に同じ

 

2.目的:この協定は、住宅地として豊かな住環境を創出・維持することを目的として、本協定の区域内の建築物の敷地、用途及び緑化に関する基準(黒川「はるひ野」まちなみ基準)を策定しました。

 

3.協定の区域:黒川特定土地区画整理事業地区全域とします。

 

4.名称:この協定は、「くろかわ「はるひ野」まちなみ協」と称します。

 

5.協定の締結者:この協定の締結者は、協定の発効時において、協定区域内の土地について所有権を有し、協定に同意した者とします。

但し、協定の締結者から相続により土地を取得した者は、その土地の相続時をもって、本協定の締結者とみなすこととします。

 

6.協定締結者の責務:協定締結者は、土地活用に際してまちなみ基準を守るよう努めます。

協定締結者は、この協定及びまちなみ基準の内容を「建築を行う者」に周知することに努めます。このため、協定区域内の土地に関する権利を他に譲渡又は貸与する場合は、新たに権利者となる者と承諾書を取り交わすか、又は重要事項として販売条件等に記載することとします。

 

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詳細は、「くろかわ「はるひ野」まちなみ基準 解説書」に従ってください。

 

1.地区計画について:守らなければならないルールとして、建物の用途や最低敷地規模等を都市計画で定めた「黒川地区地区計画」があります。このため、建築物の新築・増改築にあたっては、麻生区役所に届出が必要となります。

 

2.建物の用途について:黒川地区では、建築基準法による用途指定よりさらに細かい制限が「黒川地区地区計画」で定められ、10区分した地区の特性に合わせて建物の用途が制限されています。

 

3.敷地規模について:「黒川地区地区計画」において、建築物の敷地面積の最低限度が土地利用ごとに制限されています。専用住宅地区では、敷地面積の最低限度は、165平方メートル(50坪)となっています。(敷地の規模は、住宅地の環境を大きく左右する要素であり、小さな敷地が多ければ多いほど、住宅が密集することになり、一般に窮屈な印象を与えるなど住環境は悪化するとかんがられます。)

  将来敷地を分割する際にも、165平方メートル未満の敷地分割は禁止されます。

 

4.植栽帯道路に接する60センチメートルの範囲を植栽帯と定め、積極的に緑化、保全しましょう。植栽帯は、原則として形質の変更を行ってはならず、工作物を設置してはならない。

 

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はるひ野電車風景

「はるひ野」にお住まいを考えておられる方は、この「くろかわ「はるひ野」まちなみ協定」をよくご理解いただきたいと考えます。

またすでにお住まいを構えた方も、「くろかわ「はるひ野」まちなみ協定」を遵守していただき、これから「はるひ野」という街が統一感をもって、整然と発展し素晴らしい町並みになることを希望して止みません。

 

個人の金を払って購入した「はるひ野」の土地・建物であり、所有権は自分にあるのだから他人の意見や決まりごとは関係がないというような利己主義的な考えでなく、人間は一人で生きていくことは難しいし、何らかの形で街の人と関わりを持って生きて行かねばならないのですから、「はるひ野」という街の価値を高めるため(個人資産を高めるため)に、皆が最低限のルールを守って素晴らしい「はるひ野」を創っていきませんか!

 

私がかって住んでいたドイツ(西ドイツ)のまちなみは、国の何処に行っても統一感があって素晴らしく、街の大小にかかわらず美しく落ち着いた街が広がっています。

 

ドイツでは国の 州の 町が制定した街の基本計画があり、それに基づき ある一定の地区内に、教会を中心に、町ごとに決められた高さ制限のある建物が整然と作られ、町ごとに屋根の色も制限を受けて統一して建てられます。

各建物では、日本のように洗濯物をベランダに満艦飾のごとく乾すということは禁じられ、乾燥機で乾燥したものは地下室の干し場で、人目にさらさず乾かされます。湿度の低いドイツということもあるでしょう。

ベランダには、洗濯物に変わって道路を通る人の目を楽しませる花々がプランターに入れられ四季を通して飾られます。

 

スイスもドイツと同じような風景が、国中のいたるところで見られます。

 

日本のように街のルールを無視した場所に、街のバランスを崩すような建物を作り、好き勝手な色彩を施した建物はドイツには見当たりません。(多分行政の指導が厳しくて建築許可が下りないのでしょう。)

 

生意気ですが、日本人は自由主義の自由をはきちがえていて、全体のバランスや統一感を考慮せず、決められているルールを無視しても個人の自由という権利があるから、自分の好きなようにやっても良いと考えている人が少なからずいるように私は思います。

 

わたし達の街、「はるひ野」は わたし達が「くろかわ「はるひ野」まちなみ協定」を遵守して、さらに窓辺や庭、植栽帯には通る街の人々にも楽しんでもらえるようなささやかな演出を行って、明るく気持ちのよい街をお互いに創っていきましょう。

 

皆さんのお住まいになる土地・建物について、くろかわ「はるひ野」まちなみ協定運営委員が定期的に巡回見回りを行っています。

 

運営委員からまちなみ協定に基づき具体的な指摘があった場合には、みどり豊かで良好な環境形成を目指すという「まちなみ協定」の趣旨をご理解頂き充分な対応をとっていただきたくお願い申し上げます。

 

くろかわ「はるひ野」まちなみ協定」の詳細は、「はるひ野」にある土地や建物を販売している業者が熟知しているはずです。

 

また「まちなみ協定」に関する質問や問合せがありましたら、独立行政法人 都市再生機構 神奈川支社 黒川開発事務所に、具体的なご相談をお願いします。(電話044-988-3535)

 

関連資料:

1. 「はるひ野」の地名のいわれ

2. 「はるひ野」の住居表示

3. 「はるひ野」は、登録商標

4. 麻生区と黒川(はるひ野を含む)の人口

5. はるひ野地区開発の概要

6. はるひ野地区住居表示