2006年01月17日

ペット犬の管理について

 

はるひ野の街で気がつくのは、住民たちがペットの犬を連れて街を散歩しているのに多く出会うことです。

 

犬凧揚げ

 

 

今年は、くしくも戌年(犬年)

犬には この人間界のストレスを癒してくれる貴重なパワーがあり、犬と生活することにより生きがいを見出している人も多いと思います。

 


 

街の中で犬をペットとして飼うことに関して、次の2点を厳守して欲しいと考えます。

その一つは、犬を連れて町の中を散歩するときには、必ず鎖でつないで無用な他人には吼えないような躾をしっかりとして欲しいということです。

 

二つ目は、犬の糞の処理をその時点で即刻処理をして、絶対に放置はしないということです。

 

最初の必ず鎖でつないで散歩をして欲しいと言う理由は、黒川は他の街と違って、街の中に「農業振興地域」「生産緑地」としての農地が多く存在しているという特徴があります。

それらの農地では、農家の人たちが生活のために年間を通して野菜類を栽培しています。その職場ともいうべき農地の中を、心無いペット愛好家が犬の鎖を解き放ち、放し飼いにして自由に駆けずりまわしている姿を何回も目撃しています。

 

農地は農家の神聖な職場です。

そのなかを犬が我が物顔に走り回るというのは、農家の人の気持ちがよいものではありません。

ましてや その何物も無い様に見える農地の土の下では、明日の発芽を期待して生活のための野菜の種が蒔いてあるかもしれません。小さな野菜の種は、1mm以下のけし粒のようなもので、わずか2−3mmの土をかぶって蒔いてあることさえあります。その上を犬が駆けて廻っては種がひとたまりもありません。犬の大小は、関係がありません。

 

愛犬家の人たちは付近に人がいないから、あるいは広い農地だからといって犬の鎖を絶対に解き放たないで下さい。

ふるさとの地元の農家の人たちと共生するためにもお願いします。

 

また人間にもいろいろな人がいて、生まれつき犬が大嫌いという人もいことを忘れないで下さい。

犬リボンかって黒川に犬の大小を問わず犬が生まれつき嫌いと言うご婦人がいました。その人は家を一歩でも出ると犬に遭遇するという恐れから、外出もままならず止むを得ない外出の際は、常に周囲に気を配り、犬の出没におびえ恐れを抱きながら気の毒なぐらいにそのご婦人はびくびくしていました。 

子供達が言う「犬!」という言葉だけでも 異常に反応していました。そのような人がいると言うことを念頭に置き、少しでも恐怖感を抑えるためにも、鎖でつないで街を散歩してください。

 

また近くのはるひ野の公園に犬を連れてくる人も多く見受けられます。

公園であるということから、愛犬家は犬の鎖を解いて、自由に駆けずり廻らせる姿を多く見受けます。犬とともに、公園で自由の喜びを感じているのかも知れません。

 

しかし公園の芝生の中で、犬も緊張から解かれて糞をすることがあります。道路であれば良心的な愛犬家は、糞を拾うという後始末を行いますが、公園の芝生の中では見て見ぬ振りをする人が殆どです。

 

昨年の夏のことです。何も知らない子供が芝生の坂道を気持ち良さそうに転がって遊んでいました。ところがその子は、急に起き上がって泣いているのです。良く見ると着ていた服に、べっとりと犬の糞がついていたのです。

 

街中、公園の中、その他何処でも犬の糞は、責任をもってすぐその場で処理してください。外出する時は、糞を始末するための準備を必ずしてから行ってください。

 

私案として例えば町内会の組織に「環境美化委員」と言うような役を設け、犬を連れて散歩している人に、犬の糞を処理する道具を持参しているかどうか確認できるような権限を与えたらどうかと考えます。

 

犬をペットとして、街の中に連れ出す人は、他人への迷惑を良く考えていただき、常識的な行動を是非取っていただきたいとお願いします。

 

これからの新しいはるひ野を育てていくためにも、お互いにマナーをしっかりと守って、はるひ野・若葉台・黒川の人たちが気持ちよく市民生活ができるようにしていきたいと考えます。

 

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<参考> 麻生区町連だより 平成18年2月1日発行の記事から転載

 

ウンチやおしっこの始末は、飼い主の責任です。

 

散歩時のウンチは、必ず持ち帰って始末しましょう。

自宅の前や公園などに放置されたウンチやおしっこの掃除をする人の気持ちを考えましょう。

ウンチ、おしっこはできる限り自宅で済ませるしつけをしましょう。

 

散歩時に持ち歩くとよいのは、ウンチを入れる袋ペットボトルに入れた水。ウンチをしたら袋にとって家まで持ち帰って捨てましょう。おしっこやゆるめのウンチはペットボトルの水で洗い流しましょう。

 

*川崎市動物愛護及び管理に関する条例第5条題1項第6号

  

  動物が公園等の公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、

    又は損傷することのないように飼養すること。

   

  問合せ 麻生区役所 保健福祉センター衛生課 電話044-965-5163

 

 

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