2005年12月20日

こどもの権利について

 

子どもは一人の人間です。子どもが安心して、自分らしく生き、社会に参加しながら成長していけるよう、社会全体で支えていきましょう。

 

川崎市では「川崎市子どもの権利に関する条例」が、平成12年12月21日に市議会で成立し、平成13年4月1日から施行されています。川崎市条例第72号)

 


ここでは、18歳未満の市民をはじめとする市に関係のある18歳未満のものを子どもとしています。

 

 先生

 

子どもの権利について7つの柱にまとめています。

1.   安心して生きる権利

子どもは、愛情と理解をもって育てられ、あらゆる差別や暴力を受けず、平和と安全な環境で生活することができます。

 

2.ありのままの自分でいる権利

子どもは、個性や違いが認められ、人として大切にされるとともに、秘密が守られ安心できる場所で自分を休ませることができます。また、「子どもだから」という理由で差別は受けません。

 

3.自分を守り、守られる権利

子どもは、自分を守るために、保護されたり、その場から逃れたり、安心して相談したりすることができます。

 

4. 自分を豊かにし、力づけられる権利

子どもは、あそんだり、学んだり、いろいろなことに参加して豊かに成長します。そして、そのような活動を支援してもらうことができます。

 

5.自分で決める権利

子どもは、自分に必要な情報や助言を得て、自分のことを年齢と成熟にあわせて決めることができます。

 

6.参加する権利

子どもは自分を表現したり、自分の意見や考えを表したり、社会に参加したりすることができます。

 

7.個別の必要に応じて支援を受ける権利

子どもは、国籍や民族、宗教などの違い、性別や障害などを理由として差別を受けることはありません。また、障害のある子どもや外国人の子どもが、自分らしく生き、社会への積極的な参加ができるように、その子どもに合わせて支援を受けることができます。

 

生徒

 

家庭などでは、子どもに対して

    保護者は、子どもにとって最も良いことを第一に考え、子どもの年齢や成熟に合わせて子どもの権利を支援します。

 

    保護者は、子どもの心や体を傷つけたり放っておいたりするなど、あらゆる形の虐待や体罰をしてはいけません。

 

    市は、保護者に対して、子育てを支援したり、虐待を防いだりします。また、虐待を受けた子どもを助け、回復に努めます。

 

地域では、子どもに対して

    地域で子どもが豊かに育つように、子どもの立場から地域の環境を考え、整えていきます。

 

    子どもの居場所を考えあい、居場所の確保と普及に努めます。

 

    地域で子どもたちが自分からやりたいという活動を支援します。

 

    子どもの意見を市政に反映させる「川崎市子ども会議」を開催します。

 

 

わたし達の住む街で、川崎の子どもとして、はるひ野の子どもとして、黒川の子供として、子どもたちが夢を持ち、伸び伸びとすくすくと育つよう、わたし達ひとりひとりが支援していきましょう。